高松交通圏(香川県高松市)のタクシー事業者(一部)においては、令和6年11月1日に国土交通省から日本版ライドシェア(自家用車活用事業)の許可を受け、各許可事業者において準備が整い次第順次運行を開始しておりますのでお知らせします。

今後ともタクシー不足の課題解消に向けて会員事業者一丸となって取り組んでまいりますので、引き続きタクシーのご利用をよろしくお願いいたします。

【日本版ライドシェア(自家用車活用事業)とは】

令和6年4月に国土交通省が道路運送法第78条第3項に基づき創設した制度であり、タクシーが不足する地域、時期、時間帯において、その不足分を補うため、タクシー事業者管理の下で、地域の自家用車・一般ドライバーを活用して有償で運送を行うサービス。

【高松交通圏において運行する曜日・時間帯(四国運輸局指定)】

①金曜日・土曜日の16時台~翌5時台

②月曜日~金曜日の6時~14時

 

【高松交通圏の許可事業者数と許可台数】※許可事業者はこちら

①<許可事業者数> 22社22営業所34台

②<許可事業者数> 23社23営業所32台

【日本版ライドシェア(自家用車活用事業)のご利用にあたって】

・ご予約の際、タクシーが不足している場合に、タクシー会社から「ライドシェアでもよろしいですか?」とご案内します。

・運賃・料金は、タクシーの運賃・料金を準用しており、申込時に金額をお伝えします。

・高松市の発行する福祉・高齢者タクシー助成券は、高松タクシー協会に加盟のタクシー事業者が運営する日本版ライドシェア(自家用車活用事業)でも使用できます。※ タクシー運賃の割引(手帳提示による1割引)との併用が可能です。

 

 

 

 

 

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